新年を迎え、寒さが厳しい日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。来月は年金の支給日ですが、「年金生活者支援給付金」という制度をご存知ですか?
この制度は、年金を受給している方全員が対象となるわけではなく、特定の要件を満たす必要があります。今回は、年金生活者支援給付金の対象者、支給要件、給付額、手続き方法について詳しく解説していきます。
1. 年金生活者支援給付金、対象になるのはどんな人?3つの給付金「共通の支給要件とは?」
「年金生活者支援給付金」とは、基礎年金を受給している方のうち、公的年金などの収入や所得の合計が一定の基準額を下回る場合に、年金に上乗せして支給される給付金です。
この給付金には3つの種類があり、それぞれ対象者や要件が異なります。ここでは、各種給付金の詳細について確認していきましょう。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金などの収入額とその他の所得の合計が、基準額以下であること(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入額には含まれません。
※2 収入額が基準をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超~90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超~90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
障害年金生活者支援給付金は、下記の条件を両方とも満たす方が対象です。
- 障害基礎年金を受給している
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額あり)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
遺族年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 遺族基礎年金を受給している
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額あり)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。


