3. 【申請方法を確認】「年金生活者支援給付金」の請求手続きの方法は?

「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同じく、所定の申請を行わなければ支給されない制度です。

ここでは、該当する人が多い代表的な2つのパターンについて、手続きの進め方を確認していきます。

3.1 申請方法1:「すでに年金受給中」で新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

すでに年金受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

すでに年金受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

  1. 例年9月の第1営業日(2025年は9月1日)から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。
  2. 原則として、請求した月の翌月分からの支給となるため、早めの手続きをおすすめします。

なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されている場合は、電子申請による手続きも選択できます。

オンラインで申請を完了させた場合、書面を郵送する必要はありません。

3.2 申請方法2:「新規に老齢年金の受給が始まる人」が、年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

  1. 65歳になる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封され、「年金生活者支援給付金請求書」が入った封筒が届きます。
  2. 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

なお、請求書を一度提出すれば、支給要件を満たしている間は、原則として翌年以降の手続きを行う必要はなく()、継続して給付を受けられます。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。