4. 【手続き方法】年金生活者支援給付金はどうやったら受けとれる?

年金生活者支援給付金の支給対象になると思われる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が届きます。

書類の形式や郵送されるタイミングは年金の受給状況によって変わるため、ここでは3つのケースに分けて手続きの流れをご紹介します。

4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)

これから老齢年金を受け取り始める方には、65歳になる3か月前に届く「年金請求書(事前送付用)」に、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。

必要事項を記入し、年金の受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。

4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(薄緑色の封筒)

すでに基礎年金を受給中で、新たに給付金の対象となった方には、毎年9月1日から順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されました。

はがきに必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼った後、差出人欄にご自身の住所・氏名を書いて切手を貼り、ポストへ投函します。

※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、A4サイズの請求書と、所得状況を確認するための所得状況届が送付されます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(薄橙色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象になると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

こちらも、必要事項を記入して目隠しシールを貼り、差出人情報を記載の上、切手を貼って投函してください。

※支給要件の確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況届が届く場合があります。

一度申請して支給が決定すれば、翌年以降も支給要件を満たし続ける限り、手続きは原則として不要です。

もし所得が増えるなどして要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は止まります。

なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、郵送だけでなく「電子申請」も利用できるようになりました。

電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要です。