4. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法は?

年金生活者支援給付金は、年金と同様に、ご自身で請求手続きをしないと受け取ることができませんので注意が必要です。

ここでは、対象となることが多い2つのケースについて、手続きの方法を見ていきましょう。

4.1 ケース1:すでに年金を受け取っており、新たに対象者となった場合

支給対象となった場合

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月上旬頃から、対象となる可能性のある方へ日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。届いたら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
  2. 給付金は、原則として請求手続きをした月の翌月分から支給が開始されます。そのため、請求書が届いたら早めに手続きを済ませるのがよいでしょう。

ちなみに、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が手元に届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請で手続きした場合は、はがきを郵送する必要はありません。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始し、対象者となる場合

  1. 65歳になる誕生日の3ヶ月前に、日本年金機構から年金の請求に必要な書類(年金請求書)が送られてきます。その中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
  2. 必要事項を記入した上で、65歳の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所または街角の年金相談センターへ提出します。

4.3 2年目以降の手続きについて

一度この請求手続きを行えば、翌年以降も支給要件を満たし続ける限り、原則として手続きは不要で、自動的に給付金を受け取ることができます。

※ただし、毎年度、前年の所得などに基づいて支給を継続できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。