2. 年金生活者支援給付金の対象となるのはどんな人?
3種類の年金生活者支援給付金には、それぞれに支給されるための要件が定められています。
すべての給付金に共通する基準は、受給者ご本人の「前年の所得額」です。
特に老齢年金生活者支援給付金については、所得以外にもいくつかの要件が設けられています。
2.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- ご自身を含む世帯全員の市町村民税が非課税であること
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前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 所得の合計額が上記の基準をわずかに超える方にも、補足的な給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)が支給される場合があります。具体的には、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円超~90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円超~90万6700円以下の方が対象です。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金、または遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は上がります)
※ 所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
それぞれの給付金について、ここに挙げた要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能です。
