4. 年金生活者支援給付金の請求手続きについて

年金生活者支援給付金の対象となる方には、原則として日本年金機構から請求書を兼ねたお知らせが郵送されます。

請求書が送られてくる時期や書類の形式は、年金の受給状況によって異なります。ここでは、対象となる方が多い2つのケースについて見ていきましょう。

【注意点】

障害年金または遺族年金生活者支援給付金の対象者で、初めて基礎年金を請求する方(年金と給付金を同時に請求する方)には、日本年金機構から給付金の請求書は自動で送付されません。

このケースでは、年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要があります。

4.1 パターン1:65歳で老齢基礎年金を新たに請求する場合

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ4/6

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ

出典:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

  • 65歳になる3か月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封されて届きます。
  • 必要事項を記入の上、受給を開始する誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

4.2 パターン2:すでに基礎年金を受給中で、新たに対象となる場合

  • 毎年9月の最初の営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
  • 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこのはがき型の請求書が届いた方は、電子申請も可能です。
  • 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。

なお、支給要件に該当するかどうかの確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得情報等を確認するための所得状況届」が送付されます。

4.3 給付金の支給日はいつになるのか

年金生活者支援給付金は、年6回、偶数月の15日に支給されます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。

年金の受取口座と同じ口座に、同日に年金とは別々に支給されます(通帳にはそれぞれ別の項目で記帳されます)。

各支給月には、原則としてその前月までの2か月分の給付金が支払われます。例えば、12月の支給日には10月分と11月分の給付金が支給される仕組みです。

なお、次回は2026年2月13日(金)が年金支給日となります。