2月に入り、春の訪れが待ち遠しい季節となりましたが、家計の「寒さ対策」も忘れてはいけません。2026年1月、厚生労働省より令和8年度の年金額改定が発表され、あわせて「年金生活者支援給付金」も3.2%の引き上げが決定しました。
物価高騰が続く中、2026年4月分からは基準額が月額5620円へと増額されます。直近では2月13日(金)に昨年12月・今年1月分の振込が控えており、通帳を確認する方も多いでしょう。しかし、この給付金は「自動的に振り込まれる」ものではなく、対象者が自ら「請求」を行う必要がある制度です。
「自分はもらえるの?」「基準は変わった?」といった疑問を解消すべく、2026年度の最新所得基準や、受給漏れを防ぐための注意点をわかりやすくお伝えします。
1. 年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」とはどんな制度?
年金生活者支援給付金とは、年金受給者の生活を支える目的で創設された制度です。
対象となる人には、2カ月に1回、公的年金の支給日にあわせて年金生活者支援給付金が振り込まれます。
なお、年金生活者支援給付金は、基礎年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類あります。
それぞれの所得要件を満たす基礎年金受給者が、この給付金の対象となります。
2. 年金生活者支援給付金の対象となる人の条件
3種類の年金生活者支援給付金には、それぞれの支給要件が設定されています。3種類共通の基準は、受給者本人の「前年の所得」です。
老齢年金生活者支援給付金には、これに加えいくつかの要件が加わります。
2.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
-
前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者について
- それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く
それぞれの給付金において、上記の要件をすべて満たす場合、年金生活者支援給付金を受け取ることができます。
3. 【2025年度&2026年度】年金生活者支援給付金はいくらもらえる?
2025年度の年金生活者支援給付金の給付額は、前年の物価変動率にもとづき、+2.7%の増額でした。
3.1 2025年度における年金生活者支援給付金の具体的な金額
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5450円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級6813円・2級5450円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5450円
3.2 【2026年度】年金生活者支援給付金の給付額
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
2026年度の年金生活者支援給付金の給付額は、前年の物価変動率にもとづき、+3.2%の増額となりました。
老齢年金生活者支援給付金のみ、上記の基準額をもとに「保険料納付済期間や免除期間」に応じて、実際の支給額が計算されます。
4. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法
年金生活者支援給付金の支給対象と判定された人には、日本年金機構から請求書が届きます。
年金受給状況によって、書類形式や郵送タイミングが異なります。ここでは、3つのケースに分けて、送付時の封筒や、手続き方法を紹介しましょう。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒)
これから老齢年金を受け取り始める人には、65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とともに年金事務所に提出しましょう。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方には、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給中の方のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きは基本的に不要です。また、所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は、「電子申請による提出」ができるようになりました。
電子申請により提出した場合、郵送による提出は不要です。
5. データで見る、公的年金に頼るシニア世帯の現状
厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」から、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯の収入の実態を見ていきましょう。
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯:43.4%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:16.4%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:15.2%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:12.9%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:8.2%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.0%
総所得の100%を「公的年金・恩給」が占めている高齢者世帯は43.4%です。残りの56.6%の高齢者世帯は、公的年金や恩給以外の所得が必要な状況にあることがわかります。
老後、公的年金のみでやりくりすることの難しさがデータで示されています。
6. まとめ
年金生活者支援給付金は、物価高に直面する2026年度の生活を支える貴重な上乗せ給付です。
このような政府が打ち出している施策についてはこまめにチェックし、知らなくて給付金を受け取れなかったということのないようにしておきましょう。
物価高が進み厳しい家計収支が続いているかと思います。今後も生活していく上で必要になるお金は多くなっていくかもしれません。
現役世代で働いているうちにできる限りの貯蓄をし、収入を上げることが難しい老後の負担をなるべく減らせるようにしておきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」II 各種世帯の所得等の状況
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明









