12月も中旬に差し掛かり、本格的な冬の寒さが感じられる季節となりました。
次回の年金支給日である12月15日(月)には公的年金に加えて、条件を満たす方に対して「年金生活者支援給付金」が上乗せされる形で支給されます。
この給付金は、所得が一定基準以下の基礎年金受給者の生活を支えるための恒久的な支援制度で、2019年にスタートしたものです。
しかし、受け取るためには支給要件を満たし、請求手続きを完了している必要があります。
本記事では、「年金生活者支援給付金」の支給対象者や請求方法について、わかりやすく解説します。
あわせて、公的年金(厚生年金・国民年金)の平均的な受給額についてもご紹介しますので、ぜひご自身の生活設計の参考にしてください。
1. 「年金生活者支援給付金」は3種類!支給対象者はどんな人?
「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給している人が、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合に受け取ることができるお金です。
「年金生活者支援給付金」は3種類あります。それぞれ詳細を見ていきましょう。
1.1 【老齢年金生活者支援給付金】支給要件を見る
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
