3. 【コラム】12月15日に支給される年金「差額分の還付」で手取りが増える人も

「令和7年度税制改正」により、所得税の基礎控除額が改定されました。

これにともない、公的年金の源泉徴収の対象とならない年金額が、現行の「158万円未満→205万円未満」に引き上げられました。(65歳未満は「現行の108万円未満→155万円未満」に引き上げ)

令和7年分の公的年金における源泉徴収額の計算に用いる基礎控除額は以下の通りです。

3.1 【年齢別】令和7(2025)年の公的年金における源泉徴収額の計算に用いる基礎的控除額」

65歳以上

  • 2025年12月の精算時
    • 公的年金等の月割額×25%+10万円(16万5000円未満となる場合は、16万5000円)
  • 2025年の各月の年金支払い時
    • 公的年金等の月割額×25%+6万5000円(13万5000円未満となる場合は、13万5000円)

65歳未満

  • 2025年12月の精算時
    • 公的年金等の月割額×25%+10万円(12万5000円未満となる場合は12万5000円)
  • 2025年の各月の年金支払い時
    • 公的年金等の月割額×25%+6万5000円(9万円未満となる場合は9万円)

3.2 2025年分の所得税「源泉徴収と還付イメージ」

4. まとめにかえて

公的年金の受給額は、現役時代の収入や加入期間により個人差が大きく、年金収入だけで現役時代と同水準の生活を維持するのは難しい場合があります。

そのため、「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」でご自身の年金見込額を正確に把握し、不足する生活費をどう補うか計画的に検討することが大切です。

今後も物価高や社会保険料の負担増が予想される中、自助努力による資産形成の重要性は一層高まります。

新NISAなど税制優遇のある制度を活用した計画的な資産形成は、老後の生活を安定させるための有効な選択肢です。

参考資料

マネー編集部年金班