4. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法
年金生活者支援給付金を受け取るには、申請手続きが必須です。対象者には日本年金機構から請求書が届きますが、これを提出しなければ給付金は支給されないため注意が必要です。
届く書類は年金の受給状況によって異なります。ここでは「新規に年金を受け取る方」と「すでに年金を受給中の方」の2つのパターンについて解説します。
※なお、繰上げ受給をしている方には、下記とは異なる様式の書類が届きます。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒)
これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に、年金請求書とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が同封されて届きます。
必要事項を記入した上で、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給中で、新たに給付金の対象となる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。
はがきに必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼付します。差出人欄に自身の住所・氏名を書き、切手を貼って投函すれば手続きは完了です。
※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の対象になると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
こちらも必要事項を記入し、目隠しシールを貼って、住所・氏名を記載した上で切手を貼りポストに投函します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付されます。
一度申請すれば、支給要件を満たす限り2年目以降は基本的に手続き不要です。もし所得が増加するなどして要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、郵送だけでなく電子申請も可能になりました。
電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要です。



