3. 「年金生活者支援給付金」は申請しないと1円も受け取れないため注意!
年金生活者支援給付金の対象と判断されると、日本年金機構から請求手続きの案内を兼ねた書類が送付されます。
この書類が届く時期や形式は、受給している年金の種類や個々の状況によって異なります。
本章では、対象者が比較的多い代表的な2つのケースについて、その流れを説明します。
3.1 1:65歳の誕生日を迎え「老齢基礎年金を新規に請求する人」の申請手順
- 65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して送付
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出
3.2 2:基礎年金を受給中で「新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる人」の申請手順
- 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送される
- 2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は電子申請を利用できます
- 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函
支給要件の判定が難しい場合には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と、所得状況を確認するための「所得状況届」が送付されます。

