朝晩の冷え込みが厳しくなり、冬の訪れを感じる11月下旬となりました。来月12月15日は、2025年最後の年金支給日ですね。公的年金とは別に、所得などの条件を満たすと「年金生活者支援給付金」が支給されることをご存知でしょうか。

今回は、厚生労働省の資料をもとに、年金生活者支援給付金の対象者や支給額、特に障害年金における等級ごとの違いについて、わかりやすく解説します。

1. 【年金生活者支援給付金】対象者になる基礎年金受給者とはどんな人?

年金生活者支援給付金には《老齢年金・障害年金・遺族年金》の3つの種類があります。厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」をみると、それぞれの支給要件が定められています。

●老齢年金生活者支援給付金

下記の支給要件をすべて満たす方が、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

●障害年金生活者支援給付金

下記の支給要件をすべて満たす方が、障害年金生活者支援給付金の支給対象となります。

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

●遺族年金生活者支援給付金

下記の支給要件をすべて満たす方が、遺族年金生活者支援給付金の支給対象となります。

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

いずれの年金生活者支援給付金も、前年の所得額が支給要件に関わっています。