2.2 障害年金生活者支援給付金「支給要件」
【支給要件】
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
2.3 遺族年金生活者支援給付金「支給要件」
【支給要件】
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
3. それぞれの給付金の支給額の詳細は?
基本的な支給額は先ほど紹介した通りですが、年金生活者支援給付金の給付金額はさまざまな要件によって変わる場合があります。3つの給付金の支給額の計算方法を見てみましょう。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の支給額
月額5450円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。
- (1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- (2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間/ 被保険者月数480月
給付金額の算出のもととなる保険料納付済期間は、年金証書や支給金額変更通知書等で確認できます。(2)の「保険料免除期間に基づく金額」は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
2025年時点においては、昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1551円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5775円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)です。
昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1518円(老齢基礎年金満額(月額)の 1/6)、保険料1/4免除期間については5759円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。
たとえば、以下のようなケースでは、基本金額の月額5450円となります。
3.2 障害年金生活者支援給付金の支給額
障害者年金生活者支援給付金の支給額は、以下のとおり2段階となっています。
- 障害等級が2級の方: 5450円(月額)
- 障害等級が1級の方: 6813円(月額)
障害等級は、厚生労働省が「障害等級表」にて定めているもので、基本的に障害の程度が重い程数字の小さい(すなわち1級が最も重い)ものとなります。
等級の認定方法など不明な方もしくはその家族の方は、厚生労働省もしくは医療機関にお問い合わせください。
3.3 遺族年金生活者支援給付金「支給要件」
遺族年金生活者支援給付金の支給額は以下のとおりです。
- 5450円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5450円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。
上記のように、3人の子がいる場合は、5450円を3人で分けます。1円未満の端数は四捨五入で1円単位に調整したうえで支給します。

