2. 年金生活者支援給付金とは?申請方法は?請求書が届いたらどうする?
では、年金生活者支援給付金とはどのような給付金でしょうか。
年金生活者支援給付金とは、年金を含めた所得が一定水準以下の方に支給される給付金です。
年金生活者支援給付金の手続きは、年金の受給状況によって2つのパターンに分かれます。これから年金を請求する方と、すでに受給中の方それぞれのケースについて解説します。
2.1 これから老齢年金を請求する場合
これから老齢基礎年金を請求する方には、誕生日の3カ月前に日本年金機構から年金の請求書が送付されます。
その際、年金生活者支援給付金の請求書も同封されていますので、必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出してください。
2.2 すでに年金を受給している場合
すでに年金を受給している方でも、前年の所得が下がったことなどにより、新たに給付金の対象となることがあります。
対象者には、例年9月1日以降、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。はがきに必要事項を記入し、ポストに投函するだけで手続きは完了です。
ただし、年金を繰上げ受給している方は請求書の様式が異なりますのでご注意ください。
2.3 給付金が支給されない3つのケース
日本年金機構から申請書類が届いても、以下のいずれかに該当する場合は給付金が支給されません。
- 日本国内に住所がない
- 年金が全額支給停止になっている
- 刑事施設などに拘禁されている
ご自身で請求書を書くことが難しい場合は、代理人による代筆も可能です。
一度申請すれば、翌年以降は前年の所得に基づき自動で審査が行われるため、再度の手続きは不要です。給付額が改定されると「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が郵送され、支給要件を満たさなくなった場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

