4. 遺族年金生活者支援給付金を受け取るための申請手続き
遺族年金生活者支援給付金を受け取るためには、申請手続きを行う必要があります。
手続きの方法は年金の受給状況によって変わるため、「これから基礎年金の受給を始める方」と「すでに基礎年金を受給している方」の2つのケースに分けて説明します。
4.1 これから基礎年金の受給を開始する方のケース
基礎年金の請求手続きと同時に、年金生活者支援給付金の申請も併せて行います。
4.2 すでに基礎年金を受給している方のケース
すでに基礎年金を受給中で、新たに給付金の対象となった方へは、毎年9月1日から順次、日本年金機構より「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
請求書に必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼付します。その後、差出人欄にご自身の住所と氏名を記載し、切手を貼って郵送してください。
一度手続きをすれば、支給要件を満たしている間は翌年以降の申請は原則不要です。ただし、所得が増加するなどして要件から外れた場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、給付は停止となります。


