6. 給付金を受け取るための手続きは?
6.1 現在すでに年金を受給している方
新たに年金生活者支援給付金の支給要件に該当した場合、毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書」が日本年金機構から届きます。
届いた書類に必要事項を記入して返送すれば申請は完了です。手続きは難しくないため、封筒が届いたら早めに内容を確認しましょう。
すでに給付金を受け取っている方は、継続のための手続きは原則不要です。支給条件に該当している限り給付は続き、毎年6月に「支給金額(改定)通知書」や「振込通知書」が届きますので、必ず確認しておきましょう。
6.2 これから年金受給が始まる方
今後65歳で年金を受け取る予定の方が支給要件に該当する場合、誕生日の約3カ月前に「年金請求書」と「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。
必要事項を記入して投函すれば手続きは完了します。
6.3 支給対象外になった方
前年の所得が増えたなど、支給要件を満たさなくなった場合は、給付金は停止されます。その際には「不該当通知書」が送付されるので、内容を確認しましょう。
