1.1 子ども・子育て支援金の主な使い道

子ども・子育て支援金が利用される事業は、「子ども・子育て支援法」により次のように定められています。

【児童手当】

  • 児童手当の対象を高校生年代まで延長し、所得制限を撤廃します。また、第3子以降の支給額を3万円に増額します。

児童手当の拡充は、2024年10月分から開始されています。

【妊婦のための支援給付】

  • 「出産・子育て応援交付金」として、妊娠届出時に5万円相当、出生届時に「5万円相当×子どもの数」の給付金(合計10万円)が交付されます。2025年度から制度化されています。

また、「伴走型相談支援」として、悩み相談などさまざまなニーズに対する支援も行われます。

【こども誰でも通園制度】

  • 「こども誰でも通園制度」を創設し、1ヵ月あたり一定時間までの利用可能枠内で、柔軟に通園できる仕組みが構築されます。2025年度から制度化し、2026年度から給付化となります。

また、保育所対策として、「量の拡大から質の向上」へシフトチェンジし、保育士1人が担当する子どもの数を少なくします。

それに伴い、保育士の処遇改善も行われます。

【出生後休業支援給付】

  • 男性の育休取得率目標が85%へと大幅に引き上げられます。男女ともに育休取得を促進するために、育児休業給付とあわせて手取り10割相当(最大28日間)の支給を目指し、令和7年4月から実施されています。

また、業務を代わりに行う社員に「応援手当」を支給するため、企業に助成金が支給されます。

上記以外にも、子ども・子育て支援金は、育児期間中の国民年金第1号被保険者の保険料免除措置(令和8年10月〜)や、「子ども・子育て支援特例公債」の償還金にも使われる予定です。