2025年11月となり、朝晩の冷え込みが日に日に増してきました。冬支度を進めるこの時期、家計の支出が増える一方で、年金や貯蓄だけでは生活が苦しくなるという声もあるでしょう。
実は、高齢者や年金受給者を対象に「申請すればもらえる」国や自治体の給付金・手当が複数あることを知っているでしょうか。
特にシニア世代の場合、老後の生活費や医療費の支えとなる公的給付を見逃してしまうケースも少なくありません。
この記事では、年金受給者や働く高齢者が対象となる代表的な支援制度を紹介し、どのような人が対象になるのかをわかりやすく解説します。
1. 【年金受給者向け】支給対象になる場合「申請すればもらえるお金2選」
主な公的制度のうち、公的年金に関わるお金について見ていきましょう。
1.1 年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金制度は、公的年金等の収入や所得が一定基準以下の年金受給者に対し、生活の支援を目的として年金に上乗せして支給される制度です。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
なお、障害年金および遺族年金の受給者については別途要件が定められています。
給付額
老齢年金生活者支援給付金: 月額5450円(2025年度基準)
※実際の支給額は、保険料納付済期間や所得状況により異なります。
申請手続き
日本年金機構から送付される「年金生活者支援給付金請求書」を提出
もし期限を過ぎていても、2026年1月5日までに申請できれば、最大で3カ月分さかのぼって支給を受けられます。
1.2 加給年金
加給年金は、一定の条件を満たす場合に支給される年金です。
支給要件
厚生年金保険の被保険者期間が20年(※)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※)以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
加給年金額
配偶者と1人目・2人目の子については各23万9300円、3人目以降の子は各7万9800円となっています。また、配偶者の加給年金の額には、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、3万5400円から17万6600円が特別加算されます。
2. 【働くシニア向け】支給対象になる場合「雇用関連でもらえるお金3選」
続いて、主な公的制度のうち、雇用に関わるお金について見ていきましょう。
2.1 高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金は、65歳以上の高年齢被保険者が離職し、再就職を希望する際に支給される一時金です。
支給要件
- 離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上あること
- 失業の状態にあること
支給額
- 被保険者期間が1年未満:基本手当日額の30日分
- 被保険者期間が1年以上:基本手当日額の50日分
申請手続き
離職票を持参し、ハローワークで求職の申込み
2.2 高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の一般被保険者が、60歳到達時の賃金月額に比べて75%未満に低下した場合に支給される給付金です。
支給要件
- 被保険者であった期間(※)が5年以上あること。
- 支給対象月の初日から末日まで被保険者であること。
- 支給対象月中に支払われた賃金が、60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること。
- 支給対象月中に支払われた賃金額が、支給限度額未満であること。
- 申請後、算出された基本給付金の額が、最低限度額を超えていること。
- 支給対象月の全期間にわたって、育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと。
※「被保険者であった期間」とは、雇用保険の被保険者として雇用されていた期間の全て。なお、離職等による被保険者資格の喪失から新たな被保険者資格の取得までの間が1年以内であること及びその間に求職者給付及び就業促進手当を受給していない場合、過去の「被保険者であった期間」として通算。
支給額
賃金の低下率に応じて、以下のように支給率が決定されます。
<2025年4月1日以降に受給資格の要件を満たした方>
- 低下率が64%以下:支給対象月の賃金に対して10%
- 低下率が64.5%~75%以上:同 9.47%~0%
申請手続き
勤務先を通じて必要書類をハローワークに提出
2.3 再就職手当
再就職手当は、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給中の方が、所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に早期再就職した場合に支給される手当です。 なお、前述の「高年齢再就職給付金」と併給ができません。
支給要件
- 待期期間(7日間)経過後の就職であること
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 同じ事業主への就職でないこと
- 給付制限期間がある場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したこと
- 再就職先で1年以上の雇用が見込まれること
- 雇用保険の被保険者であること
- 過去3年以内に再就職手当または就業手当を受給していないこと
- 受給資格決定前に採用が内定していないこと
支給額
- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合: 70%
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合: 60%
基本手当日額の上限
- 60歳未満: 6570円
- 60歳以上65歳未満: 5310円
申請手続き
再就職手当支給申請書と必要書類を、再就職日の翌日から1か月以内にハローワークに提出
3. 65歳以上「働くシニア」が増加中!背景にある理由とは
内閣府「令和7年版高齢社会白書 第2節 高齢期の暮らしの動向」によると、2024年の労働力人口6957万人のうち、946万人が65歳以上となっています。
労働力人口に占める65歳以上の割合は13.6%となっており、長期的には上昇傾向にあります。
平均寿命の伸びとともに長く働くことを選択する人が増えていますが、その背景には、年金だけでは生活費をまかなうのが難しいという経済的な事情もあります。
医療費や介護費用の将来的な負担増も見込まれることから、60歳代・70歳代でも「もう少し働いて収入を確保しておきたい」と考える人が少なくありません。
また、こうした背景から「少しでも家計の支えになる制度があれば知っておきたい」と考える人も増えています。
4. 働くシニアが知っておきたい「在職老齢年金制度」とは?2026年度には見直しも
老後の収入源として年金を受け取りながら働く人にとって、「在職老齢年金制度」は非常に重要な制度です。2026年度から、この制度に見直しが入ることが決まっており、特に60歳代前半の就労世代には大きな影響があります。
4.1 在職老齢年金とは?
在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りつつ、会社員などとして働いている人が対象となる制度です。
給与や賞与などの「報酬」と年金の合計額が一定の基準額を超えると、その超過分に応じて年金の一部、あるいは全部が支給停止となります。
近年では「働き控えを招いている」との批判も多く、制度の見直しが求められていました。
4.2 支給停止の基準額が大幅に引き上げられる
在職老齢年金の「支給停止調整額」(いわゆる年金が満額支給される収入の上限額)は、以下のように段階的に引き上げられてきました。
- 2022年度:47万円
- 2023年度:48万円
- 2024年度:50万円
- 2025年度:51万円
- 2026年度:62万円
今回の見直しにより、2026年4月以降は月額62万円までの収入であれば、年金が全額支給されることになります。これまで年金支給額が一部または全額カットされていた人にとっては、大きなプラスになるでしょう。
また、制度改正によって「働くほど損をする」というイメージが薄れ、60歳以降の労働意欲を高める効果が期待されています。
特に、年金を受け取りながら再雇用などで働いている人にとっては、収入と年金の両立がしやすくなる点がメリットです。
とはいえ、実際にどのくらい働くか、いつまで働き続けるかは人それぞれ。健康状態やライフプラン、家族の状況などを踏まえて、柔軟に働き方を見直すことが大切です。
5. 【まとめ】自分や家族が対象となる制度がないか確認しよう
老後の生活を支える制度は多岐にわたりますが、いずれも「申請しないともらえない」という点に注意が必要です。
自身や家族が対象となる可能性を一度確認し、該当する場合は早めに手続きを進めておきましょう。
生活費が増えるこの季節、国や自治体の支援制度を活用できるかどうかで、家計のゆとりは大きく変わります。
年金や雇用に関する制度は、毎年のように基準や内容が見直されています。最新の公的情報を確認しながら、受け取れる支援を確実に活用していきたいものです。





