2025年10月24日に総務省統計局「2020年基準 消費者物価指数 全国2025年(令和7年)9月分(2025年10月24日公表)」によると、総合指数は112.0で前年同月比は2.9%の上昇となっています。

食料品や日用品、光熱費などの価格が上がり続けており、年金だけで生活する方にとって負担が増えている状況です。

年金受給者のうち所得が一定基準以下の方を対象に、年金額に追加して給付金が支給される制度があります。

今回は、年金に上乗せして支給される年金生活者支援給付金の対象条件や支給金額、手続き方法を紹介します。

1. 年金生活者支援給付金とは?

年金生活者支援給付金は、老齢年金・障害年金・遺族年金を受給していても所得が一定基準以下の方を対象に、公的年金に上乗せして支給される給付金です。

消費税率が8%から10%に引き上げとなる、2019年10月1日から施行されています。

1.1 年金生活者支援給付金制度の目的は?

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額や所得が一定基準以下の年金受給者の生活を支えることを目的としています。

2. 年金生活者支援給付金はいくら?1万900円もらえるケースも?

年金生活者支援給付金には、下記3種類があり、支給要件や支給額がそれぞれ異なります。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

2.1 年金生活者支援給付金の支給金額

2025年度の給付基準額は、2024年度から2.7%引き上げられています。

年金生活者支援給付金の支給金額1/3

年金生活者支援給付金の支給金額

出所:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

【2025年度】年金生活者支援給付金の支給金額

  • 老齢基礎年金受給者:月額5450円(納付・免除期間により算出)
  • 障害基礎年金受給者(2級):月額5450円
  • 障害基礎年金受給者(1級):月額6813円
  • 遺族基礎年金受給者:月額5450円(複数の子が受給する場合は人数で分割)

給付金の額は、上記基準額をそのまま受け取るわけではなく、保険料の納付済期間や免除期間の割合に応じて「納付済期間に基づく額+免除期間に基づく額」で算出されます。

老齢年金生活者支援給付金の対象者(単身)が基準額どおりに受け取れた場合、2カ月に1度「1万900円」が支給されることになります。

3. 年金生活者支援給付金の対象者は?

年金生活者支援給付金は、支給要件を満たした年金受給者が対象です。

3.1 老齢年金年金生活者支援給付金の支給対象

老齢基礎年金を受けている方は、下記の支給要件をすべて満たす場合に、「老齢年金生活者支援給付金」の対象となります。

老齢年金年金生活者支援給付金の支給対象2/3

老齢年金年金生活者支援給付金の支給対象

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給である
  • 同一世帯の全員が市町村民税(住民税)が非課税である
  • 前年の公的年金等の収入金額及びその他の所得の合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は「90万9000円以下」昭和31年4月1日以前生まれの方で「90万6700円以下」である

障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

また、下記に該当する方は「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

  • 昭和31年4月2日以後に生まれた方:80万9000円を超え90万9000円以下
  • 昭和31年4月1日以前に生まれた方:80万6700円を超え90万6700円以下

4. 年金生活者支援給付金は申請手続きが必要

年金生活者支援給付金は、所定の申請手続きが必要です。

4.1 【2025年9月1日から順次発送】年金受給中に緑の封筒が届く

受給要件に該当する方には、9月1日から順次、日本年金機構が「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を送付しています。

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)3/3

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

郵送された請求書に必要事項を記入し提出すると、原則として請求の翌月分から給付金の支給が始まります。

4.2 手続きは継続的に必要?

一度請求書を提出すれば、2年目以降の手続きは原則不要です。

手続きを完了すれば、支給決定後は定められた支給スケジュールに従って年金をあわせて給付金が支払われます。

また、支給要件に該当しなくなった際は、給付金は継続して受け取れません。

5. 年金生活者支援給付金の対象者なのに、給付金がもらえない?注意しておきたいポイント

日本年金機構から封筒が届いた方も、下記のいずれかに該当した場合は給付金は支給されません。

  1. 日本国内に住所がない
  2. 年金が全額支給停止されている
  3. 刑事施設等に拘禁されている

「1」または「3」の場合は届け出が必要です。

給付金専用ダイヤルまたはお近くの年金事務所へ相談しましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

円城 美由紀