【6月に始まる定額減税】年金受給者にも関係ある?実は手取りが増える人も!
スケジュールつき!6月支給の年金からどんな影響があるのか
umaruchan4678/shutterstock.com
6月からはいよいよ定額減税が始まります。1人あたり所得税3万円、住民税1万円が減税される予定ですが、給与所得者だけでなく年金受給者にも影響があることをご存知でしょうか。
次回6月14日支給の年金から、一定の要件を満たす方には減税が適用され、これにより年金の手取り額が上がる見込みです。
イメージ図で確認しながら、対象者やそのスケジュールを見ていきましょう。
年金振込通知書への記載事項も要チェックです。
1. 【定額減税】6月から開始で年金受給者にも影響
6月から開始する定額減税とは、納税者と配偶者を含めた扶養親族1人につき所得税(3万円)と住民税(1万円)を控除する制度です。
1.1 控除される金額
- 本人:所得税3万円+個人住民税1万円
- 配偶者または扶養親族:所得税3万円+個人住民税1万円(いずれも1人につき)
1.2 公的年金における定額減税の対象者
定額減税の対象者は国内居住者に限られ、配偶者や扶養親族が対象になることがあります。
- 配偶者:提出した令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者で合計所得金額の見積額が48万円以下の者
- 扶養親族:提出した令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された控除対象扶養親族(16歳以上)または扶養親族(16歳未満)で合計所得金額の見積額が48万円以下の者
年金は基本的に2ヶ月に1度の支給となっており、次回は6月14日(金)です。この支給分から、定額減税が始まることになっています。
くわしくみていきましょう。
執筆者
株式会社ナビゲータープラットフォーム メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
京都教育大学卒業。くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部で、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
はたらく世代のお金の診断・相談サービスを行うマネイロでは、「【計算例付】厚生年金保険料はどのように決まる?ケース別算出方法や受給額を解説」など、お金や年金制度にまつわる記事を発信中。京都府出身。(2024年5月29日更新)