【ひとり最大4万円】定額減税補足給付金(不足額給付)どのような人が対象となる??「自動的に振り込まれるケース」&「要手続きのケース」 2025.09.24 21:36 公開 執筆者中島 卓哉 2024年に実施された定額減税《住民税》 2/5 出所:総務省「個人住民税の定額減税について」 不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合) 3/5 出所:江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」 不足額給付Ⅱ(対象者のイメージ) 4/5 出所:内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室 内閣府地方創生推進室「低所得者支援及び定額減税補足給付金 (うち不足額給付) 概要資料」 不足額給付Ⅰの金額例 5/5 出所:江戸川区「江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)」 記事にもどる 中島 卓哉 copy URL 著者 中島 卓哉 ファイナンシャルアドバイザー/証券外務員一種/FP2級 大阪府出身。大学卒業後、住友生命グループの保険代理店である株式会社保険デザインに入社。入社3年で管理職に抜擢され、マネジメント業務に従事。ライフプランの設計や家計相談、保険の見直し、資産運用のアドバイスなど、幅広いテーマで個人のお金の悩みに寄り添い、これまで1000世帯以上の相談を担当。自身もNISAやiDeCo、保険、投資信託、個別株投資を活用しながら資産形成に取り組んでいる。 現在はIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として、顧客の課題解決に向け中立的で幅広い提案を行う。一種外務員資格(証券外務員一種)、生命保険販売資格、損害保険販売資格、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) あわせて読みたい