厚生年金と国民年金は、2カ月に一度の偶数月に支給されます。
なお、12月15日は今年最後の年金支給日です。
今のシニア世代はどれくらい年金を受給しているのでしょうか。
この記事では、60歳代・70歳代・80歳代・90歳以上の「シニアの平均年金月額」を一覧表でご紹介します。
また、10月から「年金の手取り額」が変わったのはどんな人なのかも解説しますので、ぜひ参考にご覧ください。
1. 10月から「年金の手取り額」が変わったのはどんな人?
公的年金の受取時には、税金や健康保険料・介護保険料などの社会保険料が特別徴収として差し引かれたうえで支払われます。
一見すると「年間を通して同じ金額が控除される」と思われがちですが、実際には年度の途中で変更されるケースが一般的です。
住民税や社会保険料の控除額は、最初に暫定的な「仮徴収」で始まり、その後、確定した金額に基づき「本徴収」で調整されるという二段階の仕組みで決まっているためです。
1.1 年金の豆知識:「仮徴収」とは?
年金から差し引かれる住民税や国民健康保険料といった社会保険料は、前年度の所得を基準に算出されます。
ただし、その正式な年間額が決まるのは毎年6月~7月頃です。
そのため、年額がまだ確定していない年度前半(4月・6月・8月の支給分)については、まず前年度2月の徴収額と同じ金額が一時的に適用されます。
これが「仮徴収」にあたります。
1.2 年金の豆知識:「本徴収」とは?
前年の所得が確定し、その年に納める社会保険料の正式な年間額が決まると、年金からの控除方法が見直されます。
まず、確定した年額から、これまで仮徴収として差し引かれてきた総額を差し引きます。
残りの金額を年度後半の支給回数で按分して差し引く仕組みが「本徴収」です。
本徴収は一般的に10月の支給分から始まりますが、自治体によっては8月から切り替わる場合もあります。
前年の所得が増えていると、秋以降の年金の手取りが予想以上に減ることがあるため注意が必要です。
たとえば、前年の課税所得が増えたケースなどが該当します。
- 不動産の売却や退職金の受け取りで、一時的に大きな所得があった
- 年金以外にパート収入や不動産収入などがあった
- 配偶者控除などの各種控除の適用がなくなり、課税対象額が増えた
前年の所得が増えた場合、その影響で年度後半に適用される「本徴収額」が、前半の「仮徴収額」を上回ることがあります。
その結果、秋以降の天引き額が増え、年金の手取りが想定以上に減るケースも考えられるため、事前に自分の収入状況を把握しておくと安心です。

