今年の春ごろの報道などで、「障害年金の不支給件数が多い」という声が上がり、不支給率の増加が大きな問題となりました。これを受け、厚生労働省と日本年金機構は制度への信頼を取り戻すため、審査方法の抜本的な見直しを急いで進めています。

2025年9月19日に日本年金機構は「不支給等事案にかかる点検作業の進捗状況について」を公表しました。すでに、2024年度の精神障害の不支給事案2895件のうち124件が精査され、支給へと判断が改められています。

障害年金制度は、生活や就労に困難が生じたときに支える大切な社会保障のひとつです。今回はどのような障がいが多く支給されているのかなどをふまえ、審査方法について今後のどのように見直されるのかなど解説します。

1. 障害年金の支給、新規裁定・再認定で支給件数が多い障がいとは?

障害年金を受け取るためには、申請をおこない「受給資格がある対象かどうか」認定される必要があります。初めての申請は「新規裁定」、継続受給のための申請は「再認定」といいます。

令和5年度 診断書種類別件数①診断書種類別支給件数2/6

令和5年度 診断書種類別件数①診断書種類別支給件数

出所:日本年金機構「障害年金業務統計(令和5年度決定分)」

1.1 《新規裁定》13万3614件の割合

日本年金機構が令和6年9月に発表した「障害年金業務統計(令和5年度決定分)診断書の種類別支給件数」によると、「新規裁定」は全体で13万3614件あり、そのうちの約70%が《精神障害・知的障害》、特に障害基礎年金では82.1%を占めていることがわかります。視覚・聴覚・肢体など含めた《外部障害》も「新規裁定」で19.3%、糖尿病などの《内部障害》11.2%であり、多様な障害に対応している実態がうかがえます。

1.2 《再認定》23万5011件の割合

一方、23万5011件あった「再認定」でも同様に《精神障害・知的障害》が74.5%と最多で、こちらも障害基礎年金では79.7%と約8割を占めていました。これは、継続的な支援を要する精神障害の特性を反映しています。次に多いのは《外部障害》の14.5%、《内部障害》が11.0%で、こちらも長期的な経過観察を伴うケースが多いとされるのがわかります。

これらの統計から、新規・再認定の合わせて約36万件のうち、《精神・知的障害》に対する支援ニーズが高く、また、年金制度が多様な障害に対応していることがわかります。ここでは主な傾向として、診断書の種類ごとの支給件数を紹介しました。

そして、障害年金の認定については審査の透明性や公平性を高めるための見直しが現在進められています。次の章でみていきましょう。

2. 障害年金の審査方法、審査書類の改正ポイントは2つ

2025年9月19日に日本年金機構は「不支給等事案にかかる点検作業の進捗状況について」を公表しました。障害年金の審査方法について見直しが進められています。きっかけは、不支給の割合が増加していることに加え、その判断が適切であるかという声があったためです。目的は、手続きの透明性と公平性を高めることにあります。今後の対応策としてあげられたのは以下の3点です。

  1. 審査書類などの丁寧な記載
  2. 認定プロセスの客観性・公平性の確保
  3. 障害年金センターの審査体制の見直し

この中でも「審査書類などの丁寧な記載」について、以下2つの書類における改正ポイントを詳しくみていきます。

2.1 改正ポイント①事前確認票

まず、「事前確認票」と呼ばれる内部の確認書類が改正されました。これまでは職員が等級を記入していましたが、今後は日常生活や就労状況といった客観的な事実だけを記載する方式に変わります。

改正前の事前確認票には「1級・2級」といった欄がありましたが、改正後はそれがなくなり、「職員特記事項」欄は、考慮要素の抜粋など、認定医の判断に資する客観的な事実のみを記載する方向で見直しされます。

2.2 改正ポイント②認定調書

また、「認定調書」という審査結果の文書も見直されました。従来は「○級」と簡単に書かれることが多かったのですが、今後は不支給や等級の判断理由を丁寧に記載することになりました。

改正後は、等級の判断理由については、不支給となる場合など、判断の理由や参考とした要素等を丁寧に記載するようになります。

たとえば、障害等級3級と判断したケースを挙げると、診断書に記載のある「保護的環境下での軽作業は可能」といった内容を引用し、3級と判断した根拠として具体的に説明する形になります。

これにより、年金を請求した方やご家族も「なぜ不支給だったのか」「どうしてこの等級になったのか」を理解しやすくなります。認定医や職員にとっても、判断の根拠が明確になることで、不服申し立てや再審査への対応がしやすくなると期待されています。

こうした改正によって審査の公正さを一層高めていくとしています。不支給となった事案については、複数の認定医で審査する仕組みも導入され、判断の偏りを防ぐ体制も整えていく様子がうかがえます。今後は改善を続けながら、障害年金の認定状況を毎月公表していく予定であり、手続きの「見直し」と情報の「公開」を進めることで、制度への信頼性を高めていきたいとしています。

では、実際に障害年金に認定された場合、「いくら障害年金が支給されるのか?」障害年金の年金額についてみてみましょう。

3. 障害基礎年金の年額、1級は約103万円・2級は約83万円

物価や賃金の変動にあわせて、障害年金の金額は毎年見直しされています。

3.1 障害基礎年金の年金は1級と2級のみ

障害基礎年金の年金額(令和7年4月分から)5/6

障害基礎年金の年金額(令和7年4月分から)

出所:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

令和7年4月からの「障害基礎年金」年金額

  • 1級:年額103万9625円(一部は103万6625円)
  • 2級:年額83万1700円(一部は82万9300円)

昭和31年4月2日以降に生まれたかどうかで金額に若干の差があります。また、子どもを扶養している場合は加算があり、2人まで各23万9300円、3人目以降は各7万9800円が年金に上乗せされます。等級や家族構成によって受給額が変動します。

3.2 障害厚生年金の年金は1級・2級・3級

障害厚生年金の年金額(令和7年4月分から)6/6

障害厚生年金の年金額(令和7年4月分から)

出所:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」

障害厚生年金は、加入期間中の給与額に応じて決まる「報酬比例」の年金額が基本です。この報酬比例とは、加入期間と給与水準をもとに計算される仕組みです。

3.3 令和7年4月からの「障害厚生年金」年金額

  • 1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金(23万9300円)
  • 2級:報酬比例の年金額+配偶者加給年金(23万9300円)
  • 3級:報酬比例の年金額のみ
    (3級の最低保障額は62万3800円または62万2000円)

障害の程度が3級に満たない場合でも一定の要件を満たせば一時金として「障害手当金」が支給されることもあります。

4. 障害年金の知識、制度を知り「もしもの時の安心材料に」

本記事では、障害年金制度の概要や審査方法の見直しについて解説していきました。「不支給の理由」を曖昧にせず明確に記載するルールに変わることで、申請する側の納得感が格段に高まります。

障害年金は、病気や怪我などで生活に支障が出たときに受け取れる公的年金制度の一つであり、金額は等級や家族構成によって大きく異なります。障害年金を受給するためには、一定の条件を満たし、申請を行うことが必要であり、「国民年金」や「厚生年金」、「年金生活者支援給付金」などと同様です。

また、身体障害だけではなく、うつ病・統合失調症などの精神疾患や内部疾患の場合でも支給対象となる場合があります。「自分には関係ない」と思われる方もいるでしょう。しかし、もしもの時の安心材料として、この大切な障害年金制度を知ることは大切なことです。

参考資料

長井 祐人