高齢者世帯の生活を支援するために「年金生活者支援給付金」という制度がありますが、今年新たに支給対象となる方については、9月1日から請求書が順次送付されています。
この給付金は、公的年金等の収入やその他の所得が一定基準額以下である方に対し、年金に上乗せして支給されるものです。
「年金生活者支援給付金請求書」がご自宅に届いたという方は、忘れずに手続きを行いましょう。
手続き自体は非常に簡単で、請求書(はがき型)の太枠内に「氏名」「電話番号」「提出日」の3点を記入し、目隠しシールを貼ってポストに投函するだけで完了します。
期限を過ぎると、さかのぼって受け取れる期間が短くなる可能性もあるので、届いたらすぐに返送することが重要です。
なお、年金自体を初めて請求する場合は手続きが異なります。くわしく見ていきましょう。
1. 年金生活者支援給付金とは?支給要件を細かくみる
「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給している人が、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合に受け取ることができるお金です。
「年金生活者支援給付金」には老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金の3種類があります。それぞれ詳細を見ていきましょう。
1.1 【老齢年金生活者支援給付金】支給要件
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される