2. 10月から年金振込額が変わる人とは?「仮徴収・本徴収」の仕組みを解説

10月から年金の振込額が変わるのは、年金から天引きされている住民税や介護保険料などが「仮徴収」から「本徴収」に切り替わる時期にあたるためです。

年次処理スケジュール

年次処理スケジュール

出所:厚生労働省「保険料(税)の特別徴収」

「仮徴収」とは、住民税や保険料などの正式な金額が確定する前に、前年の所得をもとに暫定的に差し引かれる仕組みです。4月・6月・8月の年金支給分では、この仮の金額が天引きされます。

一方「本徴収」は、6月に自治体から住民税額の決定通知が送られ、正式に確定した税額や社会保険料を反映させて天引きする仕組みです。

通常は10月の年金支給分から反映されますが、自治体によっては8月から本徴収に切り替わる場合もあります。

このため、10月以降は住民税や介護保険料、健康保険料などの最新の金額に基づいて天引きされることになり、結果として年金の手取り額が大きく増減するケースがあります。

では「手取りが増える人」「減る人」の違いはどこにあるのでしょうか。

2.1 手取りが増える人

  • 年金受給額が少なく、住民税や介護保険料等の所得割部分が軽減された
  • 世帯の所得状況や市区町村の保険料率が下がった
  • 「非課税世帯」判定により天引きがゼロまたは減額された

2.2 手取りが減る人

  • 前年の収入増加により住民税や介護保険料が上がった
  • 医療費控除や扶養控除が前年に比べて少なかった

上記のとおり、所得や控除額に変化があった場合などは、年金額が大きく変わる可能性があります。