最近は、副業をしながら会社の本業でも頑張っている人が出てきています。しかし、まだ会社の規則で許されておらず、会社に内緒で副業をしているという人もいるかもしれません。そんな人にとって、副業がバレるかバレないかはまさに死活問題。そこで今回は、副業を内緒でしている場合にバレてしまうケースを紹介します。
確定申告からバレる理由
副業がバレるというと、副収入分の税金を納めていることが会社に知られるというのが王道のストーリーですよね。給与以外に収入があって、それに対して支払わなければならない住民税額が勤務先に通知されるからというのがその理由です。
サラリーマンの場合はこのように、会社でまとめて税金が支払えるしくみになっています。手間が省けるのは確かですが、副業を知られたくない場合にはここがネックになることも。本来なら同僚と同じくらいの税額なはずなのに、明らかに税額が多いということに気づかれた場合、副収入があるのでは?と勘ぐられてしまうということですね。
では、確定申告をしても副収入がバレない方法はあるのでしょうか。しくみとしてはシンプルで、会社に税金が通知されることを「特別徴収」といいます。これを「普通徴収」に切り替えればいいのです。具体的には確定申告の書類に普通徴収に切り替える旨の〇を記入することになります。
確定申告をしたことのある人はわかるかもしれませんが、確定申告は数枚の書類で行います。基本的にはその書類の2枚目以降に、給与や年金以外の所得について、住民税の徴収方法を選択するという欄があります。ここで与えられる選択肢は2つ。給与から差し引くか、自分で納付するかのいずれかです。
もうお分かりですよね。自分で納付するに〇をつければいいのです。すると税務署から市町村にその連絡が行き、市町村から自宅に納付書が届くことになります。そのため、給与所得以外の所得に対する税金が会社に通知されることはなくなります。
ちなみに、インターネット広告の副業などで得た雑所得は、年間20万円を超えなければ確定申告は不要です。得た収入から必要経費を差し引いた金額が20万円を超えていなければいいので、そうした副収入がある場合は計算してみてください。
一方、20万円以上の副収入があるにもかかわらず確定申告をしないと、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられることとなります。注意してください。
ただし、これをやっても絶対にバレないとは言いきれません。ほかの方法でバレることもありますし、何らかの事情で会社に連絡する市町村もないとは言えないようです。