5. 【遺族年金生活者支援給付金】支給対象となる要件・給付金額
5.1 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
以下のすべてに該当する方が対象となります。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得額(※1)が「479万4000円以下であること(※2)
※1 障害年金等は非課税のため、所得判定に含まない
※2 扶養親族の数に応じて増額
5.2 遺族年金生活者支援給付金の給付額
- 月額5450円
※子ども2人以上が遺族基礎年金を受給している場合、5450円を子の人数で割った額がそれぞれに支給されます。