3. 【老齢年金生活者支援給付金】支給対象となる要件・給付金額
それでは、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる要件や給付金額を見ていきましょう。※以降に挙げる要件や給付金額は令和7年10月時点
3.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
以下の要件、すべてに該当する方が対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金受給者であること
- 本人と同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の「公的年金等の収入金額(※1)」と「その他の所得」との合計が、以下の基準額以下であること
昭和31年4月2日以降生まれの方:90万9000円以下
昭和31年4月1日以前生まれの方:90万6700円以下
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない
なお、下記の範囲内の方は「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円超~90万9000円以下
昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円超~90万6700円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金とは?
老齢年金生活者支援給付金を受け取ったことにより、受給者の方が受給していない方よりも所得が高くなるという「逆転現象」が生じるのを防ぐための給付金です。
3.2 老齢年金生活者支援給付金の給付金額
老齢年金生活者支援給付金は、保険料納付済期間や保険料免除期間などに基づいて算出されます。支給額は以下の2つの合計で決まります。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額):5450円 × 保険料納付済月数 ÷ 480月(※1)
- 保険料免除期間に基づく額(月額):1万1551円(※2) × 保険料免除月数 ÷ 480月(※1)
補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額
補足的老齢年金生活者支援給付金は、以下の算式で計算されます。
5450円×保険料納付済月数÷480月(※1)×調整支給率(※3)
※1 昭和16年4月1日以前生まれの方は、生年月日に応じて480月が短縮される
※2 保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定で変動
※3 調整支給率の計算式は下記のとおり。
昭和31年4月2日以降生まれの方:(90万9000円−前年の年金収入とその他所得の合計)÷10万円
昭和31年4月1日以前生まれの方:(90万6700円−前年の年金収入とその他所得の合計)÷10万円