4. 「老齢年金生活者支援給付金」の申請方法

老齢年金生活者支援給付金は、支給対象となったら自動的に年金に上乗せされるものではありません。公的年金本体と同様に「請求手続き」をおこなわないと、受け取ることができないお金です。

今回は、手続きフローを「これから65歳を迎え、老齢年金の受給がスタートする人」と「すでに老齢年金を受給している人」に分けて紹介しておきましょう。

4.1 これから65歳を迎え、老齢年金の受給がスタートする人

誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とともに給付金請求書が郵送されます。

必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに最寄りの年金事務所に提出します。

4.2 すでに老齢年金を受給している人

冒頭でも触れたように、すでに老齢年金を受給中の人が、所得の低下などにより新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、毎年9月の第1営業日(2025年は9月1日)から順次、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届きます。

必要事項を記入し、郵便ポストに投函しましょう。

4.3 年金生活者支援給付金「要件満たせば、2年目以降は手続き不要で継続受給」

年金生活者支援給付金は、一度請求手続きをおこなえば「支給要件を満たす限り」2年目以降は手続き不要です。

前年の所得に基づいて継続支給の判定がおこなわれ、その結果が毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

給付額が改定された際には「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、給付金の支給対象外となった場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

5. 対象者は申請を忘れずに

2カ月に一度の年金支給日。待ち遠しい気持ちがある一方で、「このお金で次の支給日までやりくりできるだろうか」と不安を抱く方も少なくありません。特に最近の物価上昇を考えると、年金収入だけで暮らすのはますます厳しいと感じる場面も増えているでしょう。

そうしたときに頼りになるのが「年金生活者支援給付金」です。年金を含めた収入が一定額を下回る方を対象に、年金に上乗せして支給される制度で、条件を満たせば生活費の助けになります。ただし、自動的に振り込まれるものではなく、申請手続きが必要です。

公的な支援も上手に活用しながら、少しでも老後の生活にゆとりを持てるような工夫を心がけると良いでしょう。

参考資料

橋本 優理