2. 【定額減税補足給付金(不足額給付)】自動的に振り込まれるケース&要手続きのケース

定額減税補足給付金(不足額給付)は、各自治体にて手続きが進められています。

そのため、いつ案内が送付されるか、給付金の振込はいつ頃か、といったスケジュールは自治体ごとに異なります。

9月24日現在、多くの自治体がすでに対象者への案内送付を完了しているようです。

なお、この給付金は、対象者の口座に自動的に振り込まれるケースと、ご自身で手続きが必要なケースがあります。

手続きが必要な場合でも、自治体から送られてきた書類に記入して返送するパターンや、対象者であると自ら申し出るパターンなど、自治体ごとに対応が異なります。

ここでは、参考として大阪市の具体的な事例を元に、手続きの大まかな流れを見ていきましょう。

2.1 【自動的に振り込まれるケース】「支給のお知らせ」が届く

大阪市では、給付金の要件を事前に確認できた対象者のうち、公金受取口座を把握している人に対して、「支給のお知らせ」を送付しています。

このお知らせが届いた方は、基本的に手続きは不要です。お知らせに記載された口座に給付金が自動的に振り込まれるのを待つだけで済みます。

ただし、振込口座の変更を希望する場合や、令和7年7月以降に税額の変更などがあり、給付額の変更を申し出る場合は、期日までに大阪市の担当課に連絡する必要があります。

2.2 【手続きが必要なケースその1】「確認書」が届く

大阪市が事前に給付要件を確認できた方で、「支給のお知らせ」の対象とならなかった方には、「確認書」が送付されます。

「確認書」が届いたら、記載内容を確認し、必要事項を記入してください。必要書類を添付の上、同封の返信用封筒で郵送するか、オンラインで手続きを完了させましょう。

2.3 【手続きが必要なケースその2】お知らせが一切届かないため自ら申請する

この給付金に関するお知らせが一切届かないものの、実は対象となるケースも。

下記1~6のいずれかに該当する場合は、申請書の送付依頼またはオンラインにて申請が必要です。

  1. 令和6年1月2日以降に大阪市へ転入した方で要件に該当する方
  2. 専従者(本市において対象要件の確認ができない場合)※
  3. 令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※
  4. 令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方※
  5. 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※
  6. 上記1~5のいずれにも該当しないが、令和7年7月以降に税額変更(扶養人数の変更等)があった等により、新たに対象となる方

※低所得世帯等向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当する場合を除く

このように、定額減税補足給付金は、対象となる場合でも手続きの要否や方法が状況によって異なります。

お住まいの市区町村から通知書や確認書が届いた際には、手続きが必要かどうか、そして申請期限がいつまでかなど、記載内容をしっかりと確認しましょう。

3. 【注意】給付金を騙った「詐欺」に注意!!

この給付金について、返送された書類に関する確認等のお電話をすることはありますが、以下のようなお願いをすることは絶対にありません。

  • 銀行口座の残高を聞く
  • ATMの操作をお願いする
  • キャッシュカードの暗証番号を聞く
  • キャッシュカードや通帳、印鑑などを預かる
  • 銀行等で待ち合わせをする

不審な電話や郵便があった場合は、お近くの警察署や警察相談専用ダイヤル(#9110)にご相談ください。

4. まとめ

本記事では、2024年の定額減税を十分に受けられなかった世帯を対象に、不足分を補う「定額減税補足給付金(不足額給付)」について解説しました。

給付額は最大4万円となる場合もあり、家計にとって見逃せない制度です。 

重要なのは、自動で振り込まれる人と、申請が必要な人がいるという点です。

自治体から「確認書」が届いた方や案内が来ていない場合は、自分で申請しないとこの給付金を受け取ることができません。

自治体によって受付開始時期や方法が異なるため、広報誌やホームページをしっかりと確認しておくことが大切です。

せっかくの給付金も、受け取りできなければ意味がありません。

こうした制度を上手に活用して、家計を管理していきましょう!

参考資料

中島 卓哉