来月10月15日は年金支給日ですが、今年は10月と12月で残り2回の年金支給となります。そんな年金支給日と同じ日にもらえる給付金があるのはご存知でしょうか。それは「年金生活者支援給付金」であり、2019年の消費増税を機にはじまった給付金制度です。
厚生労働省では現在、年金生活者支援給付金の特設サイトやYouTube動画など様々な情報発信を行っています。
年金生活者支援給付金には《老齢年金・障害年金・遺族年金》の受給者へ向けた3つの種類があるので、今回はひとつずつ詳しくみていきます。
1. 【年金生活者支援給付金】《老齢年金》受給中の支給対象者はどんな人?
下記の支給要件をすべて満たす方が、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金はいくらもらえる?
月額5450円を基準額として、保険料納付済期間や保険料免除期間などをもとに実際の給付金額が計算されることになります。