【年金生活者支援給付金】年間で最大約6万円!夫婦2人とも対象者なら「それぞれの年金に上乗せされる?」
年金生活者支援給付金「いつからいつまでもらえる?」
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来月10月15日は年金支給日ですが、今年は10月と12月で残り2回の年金支給となります。そんな年金支給日と同じ日にもらえる給付金があるのはご存知でしょうか。それは「年金生活者支援給付金」であり、2019年の消費増税を機にはじまった給付金制度です。
厚生労働省では現在、年金生活者支援給付金の特設サイトやYouTube動画など様々な情報発信を行っています。
年金生活者支援給付金には《老齢年金・障害年金・遺族年金》の受給者へ向けた3つの種類があるので、今回はひとつずつ詳しくみていきます。
1. 【年金生活者支援給付金】《老齢年金》受給中の支給対象者はどんな人?
下記の支給要件をすべて満たす方が、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となります。
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65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金はいくらもらえる?
月額5450円を基準額として、保険料納付済期間や保険料免除期間などをもとに実際の給付金額が計算されることになります。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)