9月に日本年金機構から緑色の封筒が届いたら「年金生活者支援給付金」の新たな支給対象者かもしれません。現在、厚生労働省では年金生活者支援給付金の特設サイトやYouTube動画など様々な情報発信をしています。

2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給される年金生活者支援給付金について解説します。また、障害年金生活者支援給付金は障害等級1級と2級では給付月額がことなる点もわかりやすく解説していきます。

1. 【年金生活者支援給付金】対象者はどんな人?

年金生活者支援給付金には《老齢年金・障害年金・遺族年金》の3つの種類があり、それぞれの支給要件が定められています。

年金生活者支援給付金は3種類

年金生活者支援給付金は3種類

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

《老齢年金生活者支援給付金の対象者》以下の支給要件をすべて満たす方

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

《障害年金生活者支援給付金の対象者》以下の支給要件をすべて満たす方

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

《遺族年金生活者支援給付金の対象者》以下の支給要件をすべて満たす方

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

いずれの年金生活者支援給付金も、前年の所得額が支給要件に関わっています。