2. 追加の給付金(調整給付金の不足額給付)の対象者は?
追加の給付金(調整給付金の不足額給付)の対象者は、主に以下の2つに分けられます。
- 当初調整給付の算定との差額が生じた方
- 個別に書類の提示(申請)が必要な方
2.1 対象者①:当初調整給付の算定との差額が生じた方
1つ目の対象者として2023年の所得額などをもとにした推計額と、2024年の定額減税の実績等が確定したのち、本来給付するべき金額と当初調整給付額との間で差額が生じた方があげられます。
具体的には2024年に子どもが生まれたことで扶養親族が増えた方や、2023年の所得に比べて2024年の所得が減ったことで「2024年分推計所得税額」が「2024年分所得税額」を上回った方などが該当します。
2.2 対象者②:個別に書類の提示(申請)が必要な方
2つ目の対象者には、本人および扶養親族として定額減税対象外かつ低所得者世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方があげられます。
具体的には合計所得金額が48万円を超える方や、扶養親族等から外れる青色事業専従者・事業専従者(白色)の方が該当する可能性があります。
前述したように対象者②に該当する場合は個別に申請が必要となる点は留意しておきましょう。
次章では、特定の自治体の申請期限とスケジュールを確認していきます。
※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。