2. 【栃木市多子世帯生活支援特別給付金】手続き方法
「栃木市多子世帯生活支援特別給付金」は、申請が不要な人と必要な人にわかれます。
2.1 申請が不要な人
- 令和7年3月31日時点で、栃木市の児童手当情報において、対象児童が3人以上登録されていた世帯
- 令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に、子の出生や転入などにより、栃木市の児童手当情報において、対象児童が3人以上登録されることになった世帯
上記に該当する世帯は、申請手続きなしで、自動的に児童手当の登録口座に給付金が振り込まれます。ただし、口座情報に変更がある場合は、別途手続きが必要です。
2.2 申請が必要な人
上記以外で、対象児童を3人以上養育する世帯の方(例:公務員の方、児童手当の受給者が市外に住民登録がある世帯など)は、原則として申請が必要です。
申請には、申請書、本人確認書類、振込口座を確認できる書類などが必要となります。
申請受付期間:は令和7年8月20日から令和8年3月2日までです。ただし、児童手当の請求をした場合は、令和8年3月16日まで申請できます。
すでに8月20日に案内通知を発送済みとのことです。