9月に入りましたが、来月10月15日は今年5回目の年金支給日です。年金は老後の生活を支える大切な柱ですが、それだけでは生活が厳しいと感じる方も少なくありません。実は、公的年金に加えて、一定の要件を満たすことで毎月上乗せしてもらえる「年金生活者支援給付金」という制度があるのをご存じでしょうか。しかし、この給付金は自動的に支給されるわけではありません。
この記事では、年金生活者支援給付金の対象者や申請手続きについて、図解やデータを用いて分かりやすく解説していきます。実りの秋、読書の秋、そしてお金の秋。秋の夜長に、将来のお金についてじっくり考えるのはいかがでしょうか。
1. 【年金生活者支援給付金】いつから始まった?
「年金生活者支援給付金」は、公的年金も含めた所得が一定基準以下となる場合に年金に上乗せされる給付金です。
以下の3種類の公的年金を受け取っている方が、それぞれの給付金の支給要件を満たすと受け取ることができます。
- 老齢基礎年金:「老齢年金生活者支援給付金」(および「補足的老齢年金生活者支援給付金」)
- 障害基礎年金:「障害年金生活者支援給付金」
- 遺族基礎年金:「遺族年金生活者支援給付金」
2019年にスタートした比較的新しい制度で、財源として消費税引き上げ分が活用されています。
2. 【年金生活者支援給付金】《老齢年金》受給中の支給対象者はどんな人?
下記の支給要件をすべて満たす方が、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金はいくらもらえる?
月額5450円を基準額として、保険料納付済期間や保険料免除期間などをもとに実際の給付金額が計算されることになります。
3. 【年金生活者支援給付金】《障害年金》受給中の支給対象者はどんな人?
下記の支給要件をすべて満たす方が、障害年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
障害年金生活者支援給付金はいくらもらえる?
障害年金生活者支援給付金は障害等級1級と2級では給付月額がことなります。
- 障害年金生活者支援給付金:ひと月あたり1級6813円・2級5450円
4. 【年金生活者支援給付金】《遺族年金》受給中の支給対象者はどんな人?
下記の支給要件をすべて満たす方が、遺族年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
遺族年金生活者支援給付金はいくらもらえる?
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合については、5450円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。
5. 【年金生活者支援給付金】申請方法をわかりやすく解説
年金生活者支援給付金は、自然に年金に上乗せ支給されるものではありません。受け取るためには、請求手続きをおこなう必要があります。
支給対象となった人には、日本年金機構から通知を兼ねた請求書が郵送されますので、必要事項を記載して必ず返送しましょう。
年金の受給状況により、届く書類は変わります。今回は「すでに年金を受給している人」と「これから老齢年金を受給する人」の2パターンを解説します。
5.1 パターン1:すでに年金を受給している人
すでに年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、 毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
請求書の指定部分に必要事項を記入し、切手を貼って返送しましょう。
5.2 パターン2:これから老齢年金を受給する人
これから年金を受給開始する人が、年金生活者支援給付金の支給対象となった場合は、老齢基礎年金の請求書に給付金請求書が同封されます。
給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
なお、繰上げ受給中の人に届く書類は、上記とは異なる様式です。
「自分は支給対象か分からない」「支給対象のはずだが請求書が届かない」といった疑問点があれば、年金事務所などに相談しましょう。
6. 【年金生活者支援給付金】どんな場合に不支給になる?
「年金生活者支援給付金」は一度請求手続きすれば、原則として2年目以降の手続きは不要です。
近年しばしば実施されている「住民税非課税世帯を対象とする給付金」などの一時的な支援とは違い、支給要件を満たす限りずっと受け取れます。
※支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送され支給が停止されます。
なお、支給要件を満たし日本年金機構から請求手続きの書類が届いた人でも、下記1~3のいずれかに該当する場合は年金生活者支援給付金は支給されません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
7. 【年金生活者支援給付金】支給要件にある「住民税非課税世帯」とは?
老齢年金生活者支援給付金の支給要件に含まれる「住民税非課税世帯」という区分は、さまざまな公的支援や給付金の対象判定基準として広く用いられています。
7.1 《住民税のキホン》均等割・所得割ともに支払い免除=「住民税非課税」
住民税は、住んでいる都道府県や市区町村に支払う地方税で、その地域の公共サービスやインフラ整備の財源となります。
個人住民税は、所得に応じて税額が決まる「所得割」、所得に関係なく一律課税となる「均等割」の合計です。
「住民税非課税」は、均等割・所得割どちらも免除となるケースです。そして世帯全員が住民税非課税となる世帯は「住民税非課税世帯」となります。
※なお「住民税の所得割のみ非課税」となる区分もあります。
7.2 住民税が非課税となる要件は3つ
以下の3つのいずれかに該当する場合、住民税が非課税となります。
- 生活保護を受けている
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の所得が135万円以下である
- 前年の所得が各市町村の基準を下回る
上記の1と2は全国共通の要件ですが、3の所得要件については、自治体ごとに基準が異なります。
また、同じ所得基準であっても、扶養親族の人数、収入の種類、年金収入の場合は年齢などによって、非課税となるボーダーラインは変動します。
ご自身の世帯が住民税非課税世帯に該当するかどうか、または何らかの支援制度の対象となるかについて詳しく知りたい場合は、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせいただくことをお勧めします。
8. 【年金生活者支援給付金】生活費や治療費の補てんに役立つ
今回は、今のシニア世代が受け取っている平均年金額や、「年金生活者支援給付金」の概要について解説していきました。ご自身が給付金のもらえる対象かどうかをまずは確認してみてはいかがでしょうか。月の上乗せされる金額は約5000円ほどですが、生活費や治療費の補てんに役立ちます。
少子高齢化により、将来の社会保障制度が変わり受け取れる年金が少なくなったり、人手不足により医療や介護のサービスがより高額化していくことも十分考えられます。それを踏まえると、より一層自分自身で将来の資金を準備していくことが必要となるでしょう。
この機会にぜひ、老後の生活費や医療費、介護費用について考え、できる準備を始めてみてはいかがでしょうか。






