偶数月の15日に基本的に支給される老齢年金ですが、次回は10月15日です。厚生労働省によると、厚生年金(国民年金部分を含む)の平均年金月額は全体で14万6429円で、国民年金(老齢基礎年金)は全体で5万7584円となっています。
そんな年金ですが、実は、年金支給日に上乗せとしてプラスでもらえる「年金生活者支援給付金」があるのをご存知ですか。たとえ対象者でも自動で勝手に振り込まれるわけではありません。生活支援の一助となる「年金生活者支援給付金」がどのようなものか、わかりやすく解説していきます。
1. 【3種類の年金生活者支援給付金】それぞれの違いとは?
「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給中で、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合に受け取ることができるお金です。
1.1 《老齢・障害・遺族》年金生活者支援給付金は3種類
1.2 「老齢年金生活者支援給付金」
老齢年金生活者支援給付金の対象は、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
1.3 「障害年金生活者支援給付金」
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.4 「遺族年金生活者支援給付金」
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
3種類の年金生活者支援給付金は、いずれの種類においても、前年の所得額が支給要件として定められています。