本日8月15日は今年4回目の年金支給日でしたね。厚生労働省によると、厚生年金(国民年金部分を含む)の平均年金月額は全体で14万6429円、男性16万6606円、女性10万7200円と約6万円の差があります。
国民年金(老齢基礎年金)は全体で5万7584円、男女とも5万円台にとどまり、未納や免除による影響も見られます。受給者の多くは6万~7万円台で、2025年度の満額(6万9308円)に近い水準です。
こうした年金額の実態は、上乗せで支給される「年金生活者支援給付金」の重要性を理解する上でも参考になりますね。そこで、今回は「年金生活者支援給付金」について支給要件・基準額などしくみを解説していきます。
1. 【年金生活者支援給付金】基本の概要
「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給中で、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合に受け取ることができるお金です。
1.1 《老齢・障害・遺族》年金生活者支援給付金は3種類
1.2 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
老齢年金生活者支援給付金の対象は、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
1.3 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.4 「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
3種類の年金生活者支援給付金は、いずれの種類においても、前年の所得額が支給要件として定められています。