日本には、暮らしを支えるさまざまなサポート制度があります。
その中のひとつ、「年金生活者支援給付金」という制度はご存じでしょうか。
年金生活者支援給付金は、「年金生活者」の生活を支援する目的で創設された制度です。
老齢年金・障害年金・遺族年金を受給する一定の要件を満たす人を対象に、2カ月に1度の公的年金支給日に、公的年金と同じ口座に給付金が振り込まれます。
本記事では、年金生活者支援給付金の支給要件や給付額、手続き方法について詳しく解説していきます。年金生活者支援給付金は支給要件を満たしていても申請しなければ受け取れませんので手続き方法まで必ずご確認ください。
1. 「年金生活者支援給付金」ってどんな給付金?
「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給中で、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合に受け取ることができるお金です。
1.1 《老齢・障害・遺族》年金生活者支援給付金は3種類
1.2 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
老齢年金生活者支援給付金の対象は、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
1.3 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.4 「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
3種類の年金生活者支援給付金は、いずれの種類においても、前年の所得額が支給要件として定められています。