厳しい暑さが続く8月は、冷房代や食費がかさみ、年金暮らしの家計にとって負担の大きい季節です。
こうした中で生活を少しでも支える制度として用意されているのが「年金生活者支援給付金」です。
これは、年金を受給している方で所得が一定基準以下の場合に、毎月の年金に上乗せして支給される給付金です。ただし、自動的に受け取れるわけではなく、申請手続きをしなければなりません。知らずに受け取っていない人も少なくないため、制度の内容や条件を正しく理解しておくことが大切です。
この記事では、対象となる人の条件、支給額の目安、申請の流れを整理しました。この夏の家計対策として、ぜひ確認してみてはいかがでしょうか。
1. 年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金は、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があります。
それぞれの支給要件を見ていきます。
1.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 「障害年金生活者支援給付金」支給要件
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
1.3 「遺族年金生活者支援給付金」支給要件
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
「老齢・障害・遺族」3種類の年金生活者支援給付金は、それぞれに定められた上記の要件をすべて満たした人が支給の対象となります。