2. 8月から年金振込額が変わる理由とは?
8月から年金の振込額が変わるのは、介護保険料の本徴収が始まるタイミングにあたるためです。
介護保険料は、原則として6月に市区町村によって金額が確定しますが、それまでは前年度の金額をもとにした「仮徴収」が行われています。
そのため、4月と6月に支給される年金からは、前年2月分と同額の介護保険料が差し引かれます。
一方、8月に支給される年金は6月・7月分となるため、この時点から今年度の保険料額が適用され、仮徴収から本徴収へと切り替わります。保険料に変更があれば、その分年金の受取額にも変化が生じるのです。
なお、自治体によっては介護保険料の決定時期が7月になることもあり、その場合は8月支給分まで仮徴収が続き、本徴収は10月から始まります。
10月以降は介護保険料だけでなく、健康保険料や住民税の金額も更新されるため、手取り額の変動が大きくなる可能性があります。
また、今年2月に65歳となり年金の受給が始まった人の場合、介護保険料の徴収は8月から開始されるケースが多く、年金の振込額がこのタイミングで初めて減額されることもあります。
このように、介護保険料の確定や年齢到達による制度変更によって、8月の年金額に変動が生じる点には注意が必要です。
3. 年金の手取り額が「増える」「減る」のはどんな人?
では「手取りが増える人」「減る人」の違いはどこにあるのでしょうか。
3.1 手取りが増える人
- 年金受給額が少なく、住民税や介護保険料の所得割部分が軽減された
- 世帯の所得状況や市区町村の保険料率が下がった
- 「非課税世帯」判定により天引きがゼロまたは減額された
3.2 手取りが減る人
- 前年の収入増加により住民税や介護保険料が上がった
- 医療費控除や扶養控除が前年に比べて少なかった
- 所得超過により1割→2割など自己負担区分が変更された(例:医療費の2割負担)
上記のとおり、所得や控除額に変化があった場合などは、年金額が大きく変わる可能性があります。