8月15日は2ヵ月に1度の年金支給日。年金からは各種税金や保険料が差し引かれるため、実際に手元に残る金額は額面よりも少なくなります。

特に8月は、介護保険料の本徴収や住民税の更新が反映され、支給額が大きく変わる可能性があることをご存知でしょうか。

本記事では、年金の手取り額がどう決まるのか、差し引かれる主な費用、振込額が増減する要因、そして「年金振込通知書」の見方について、制度に詳しくない方にもわかりやすく解説します。

1. 年金から差し引かれるお金とは?手取り額の決まり方

公的年金は、額面どおりの金額がそのまま手元に振り込まれるわけではありません。以下のような税金や保険料が差し引かれ、「手取り年金額」として支払われます。

1.1 所得税

課税対象となる年金(公的年金等控除後の金額)に応じて課税されます。収入が年金のみであっても、一定額を超えると源泉徴収の対象になります。

  • 65歳未満:年間の年金受給額が108万超
  • 65歳以上:年間の年金受給額が158万超

1.2 住民税

前年の所得に基づいて市区町村が決定する税金で、以下の条件をすべて満たす年金受給者が徴収対象となります。

  • 65歳以上
  • 老齢もしくは退職を理由に年金を受給
  • 年間の年金受給額が18万円以上

1.3 国民健康保険料

職場の健康保険を喪失し国民健康保険に加入している場合、保険料が年金から引き落とされます。

  • 後期高齢者医療制度の該当者を除く65歳以上75歳未満
  • 老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
  • 年間の年金受給額が18万円以上

1.4 後期高齢者医療保険料

75歳以上の方が対象。所得や自治体によって保険料が異なり、原則として年金から特別徴収されます。

  • 75歳以上か後期高齢者医療制度の該当者
  • 老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
  • 年間の年金受給額が18万円以上

1.5 介護保険料

65歳以上で要介護認定を受けていない方でも、所得に応じた介護保険料が年金から天引きされます(第1号被保険者)。

  • 65歳以上
  • 老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
  • 年間の年金受給額が18万円以上