来月8月15日は年金支給日ですが、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」をご存じですか? この給付金は、老齢・障害・遺族年金を受け取っている方のうち、所得など一定要件に該当する人を対象とした国の支援策です。今回は、その受給要件や具体的な給付額、請求手続きについて詳しく解説します。もらい損ねがないように、ぜひご自身が対象となるか確認してみてください。

1. 「年金生活者支援給付金」とは?もらえる3つのケース

公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準に満たない人を対象に、公的年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」が支給されています。

「年金生活者支援給付金」は、「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」それぞれの年金ごとに設けられています。

1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

1.2 「障害年金生活者支援給付金」の要件

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※1)が472万1000円以下である(※2)

※1 障害年金等の非課税収入は除く
※2 扶養親族等の数に応じて増減される

1.3 「遺族年金生活者支援給付金」の要件

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※3)が472万1000円以下である(※4)

※3 遺族年金等の非課税収入は除く
※4 扶養親族等の数に応じて増減される

年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、それぞれの給付金において上記の要件をすべて満たしている場合です。