2025年度から年金額が引き上げられましたが、物価高が続く中、年金だけでは暮らしが厳しいと感じるシニア世帯も少なくありません。
そのような状況の中、低年金世帯を支える「年金生活者支援給付金」の新たな対象者に向け、9月頃から順次、請求書の発送が始まります。
本記事では、給付金の支給要件や給付額の目安、申請手続きの注意点をわかりやすく解説します。
受け取れるはずのお金を確実に受け取るために、早めに確認しておきましょう。
1. 「年金生活者支援給付金制度」とは?支給要件をチェック
「年金生活者支援給付金制度」は、公的年金等の収入が一定基準を下回る方を対象に、年金に加えて支給される給付金制度です。
老齢年金・障害年金・遺族年金の受給者が対象となり、それぞれ支給要件が定められています。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
【支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
【支給要件】
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
【支給要件】
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。