5. 【年金生活者支援給付金3種】支給要件に当てはまる場合は請求手続きが必要

公的年金と同じく、年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要です。

はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入例

はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入例

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」

これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が郵送されます。同封の給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

すでに年金を受給中の人で、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日以降、順次年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が郵送されます。必要事項を記入し、郵便ポストに投函しましょう。

なお、繰上げ受給中の場合は書類の様式が異なります。

6. 【年金生活者支援給付金3種】毎年請求手続きをしなければいけないのか?

「年金生活者支援給付金」は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きなしで継続して受給できます。

継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

なお、給付額の改定に際しては「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

なお、下記のいずれかに当てはまる場合は、給付金は支給されません。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 年金が全額支給停止のとき
  3. 刑事施設等に拘禁されているとき

上記1または3の場合は届出が必要です。給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)もしくは年金事務所に相談しましょう。