6. ㊲年金制度改正 遺族年金

2025年6月13日に成立した「年金制度改革法」の大きな狙いの一つは、働き方や家族構成の多様化に応じた年金制度の整備です。

今回の改正では、いわゆる「106万円の壁」撤廃に関連する社会保険加入要件の拡大のほか、遺族年金に関する見直しも盛り込まれました。

6.1 遺族厚生年金《男女差の解消》に向けた見直し

現在の遺族厚生年金のしくみでは、受給者の性別によって下記のような男女差がありました。

現在のしくみ

  • 女性
    • 30歳未満で死別:5年間の有期給付
    • 30歳以上で死別:無期給付
  • 男性
    • 55歳未満で死別:給付なし
    • 55歳以上で死別:60歳から無期給付

こうした男女差の解消に向けた見直しは、男性については2028年4月から実施、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施されます。

見直し後

  • 男女共通
    • 60歳未満で死別:原則5年間の有期給付(配慮が必要な場合は5年目以降も給付継続)
    • 60歳以上で死別:無期給付(現行通り)

なお、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも盛り込まれました。

同一生計にある父または母が遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、こどもが単独で「遺族基礎年金」を受け取れるようになります。

7. まとめ

本記事では、年金受給額の現状と、それに上乗せされる「年金生活者支援給付金」について詳しく解説しました。給付金は、老齢、障害、遺族と3つの種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

特に老齢年金生活者支援給付金には「補足的老齢年金生活者支援給付金」という、所得が基準額をわずかに超えた人でも受け取れる制度があること、そしてこれらの給付金は申請をしないと受け取れないことが重要なポイントです。

また、2025年6月に成立した年金制度改革法により、遺族年金に男女差があった部分が解消されるなど、制度は常に変化しています。

ご自身の状況に合わせて、最新の情報を確認し、適切な手続きを行うことで、より安心して老後を過ごせるようになります。

参考資料

石津 大希