5. 年金生活者支援給付金は毎年手続きが必要?
年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。
継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
著者
1991年生まれ。新潟県新潟市出身。慶応義塾大学商学部卒業。2022年に株式会社モニクルリサーチに入社。入社以前は株式会社フィスコにて客員アナリストとしてレポートを執筆していたほか、IRコンサルティングも提供。それ以前は株式会社第四北越銀行、オリックス株式会社で勤務し、企業向け融資やキャッシュフロー・マネジメントと絡めた保険など幅広い金融サービスを営業。株式会社DZHフィナンシャルリサーチではロンドン証券取引所傘下のリフィニティブ向けにレポートを執筆していた。
最終更新日:2025/04/24