3. 申請しないともらえない!年金生活者支援給付金の《申請方法》
年金生活者支援給付金は、自動的に年金に上乗せされるものではありません。
支給対象となる人には、通知を兼ねた請求書が届きます。必要事項を記載して提出しない限り、受け取ることができないお金です。
日本年金機構から届く書類は、年金受給状況により変わります。
今回は「これから老齢年金の受給をスタートする人」と「すでに年金を受給している人」の2つのケースを整理してお伝えします。
※年金を繰上げ受給中の人には下記とは異なる様式の書類が届きます。
3.1 ケース1:これから老齢年金の受給をスタートする人
これから年金の受給をスタートする人が、年金生活者支援給付金の支給対象となった場合は、老齢基礎年金の請求書に給付金請求書が同封されます。
給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
なお支給要件に該当するか確認できない場合には、上記の「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」とともに、所得情報等を確認するための所得状況届が送られてきます。
3.2 パターン2:すでに年金を受給している人
すでに年金受給中で、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、 毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
請求書の指定部分に必要事項を記入し、切手を貼って返送します。
いずれの場合も、申請手続きを一度おこなうと、翌年度以降は基本的に手続き不要で受給が可能となります。支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。