7. 年金生活者支援給付金の申請はどうする?【請求手続き】

年金生活者支援給付金の対象となる人には、日本年金機構から通知を兼ねた請求書が郵送されます。届いた人は氏名記載などをおこない、返送しましょう。

請求書の送付タイミングや形式は、年金受給状況により異なります。ここでは該当者が多い2つのパターンについて、発送されるタイミングなどを紹介します。

7.1 新規に老齢年金を受け取り始める人が年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

  • 65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前給付用)」に同封して送付
  • 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出

7.2 すでに年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

  • 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送される
  • 必要事項(※)を記載し、切手を貼ってポストに投函

7.3 請求後いつから支給対象になる?

「年金生活者支援給付金」は、原則として「手続きをおこなった翌月分」から支給対象となります。

ただし新規に基礎年金の受給権を得た人の場合は、受給権を得た日(※)から3カ月以内に、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなうことで、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなったものとみなされ、さかのぼって支払われます。

受給権を得た日から3カ月を過ぎると、手続きをおこなった翌月分から支給対象となります。うっかり「もらい漏れ」が起こらないためにも、申請書類の提出は早めにおこないましょう。

※老齢基礎年金の繰上げ受給中の人は、65歳到達の日。老齢基礎年金の繰下げ受給を選択する人は、繰下げの申出を行った日。