4. 「年金振込通知書」のチェックポイント8つ

公的年金の支給額は、毎年、物価の変動や現役世代の賃金水準を踏まえて見直される仕組みとなっています。

2025年度は4月分から年金額が改定され、前年度と比べて1.9%の引き上げが実施されました。

年金を金融機関で受け取っている場合には、改定後の支給にあわせて「年金振込通知書」が郵送されます。

この通知書には、以下のような情報が記載されています。

年金から天引きされる税や社保が記載される「年金振込通知書」

年金から天引きされる税や社保が記載される「年金振込通知書」

出所:日本年金機構「年金振込通知書」

(1)年金支払額

1回に支払われる年金額(控除前)

(2)介護保険料額

年金から天引きされる介護保険料額

(3)後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)

※特別徴収される場合に記載される

年金から天引きされる「後期高齢者医療保険料」または「国民健康保険料(税)」

(4)所得税額および復興特別所得税額

年金支払額から社会保険料(※1)と各種控除額(※2)を差し引いた後の額に5.105%の税率をかけた額

※1 社会保険料:社会保険料とは、特別徴収された介護保険料、後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)の合計額
※2 各種控除額:扶養控除や障害者控除など

(5)個人住民税額および森林環境税額

年金から特別徴収(天引き)される個人住民税額および森林環境税額

(6)控除後振込額

年金支払額から社会保険料、所得税額および復興特別所得税額、個人住民税額および森林環境税額を差し引いた後の振込金額

(7)振込先

年金が振り込まれる金融機関の支店名(※営業所、出張所などを含む)

(8)前回支払額

令和3年10月から、年金振込通知書に前回の定期支払月に支払った金額

各支給月における天引き額(特別徴収額)は、状況に応じて変更されることがあるため、注意が必要です。

また、年金振込通知書は原則として年に1回のみ送付され、振込額や受取口座に変更がない限り、それ以降の支給月には通知書が届かない仕組みとなっています。

5. 年金だけに頼らない「ゆとりある老後」への備えを

ゆとりを持った生活を実現するためには、年金だけに頼らないように準備しておくことが大切です。

年金を主な収入源として生活していると、近年のような物価高が続いた場合、必要最低限の生活すら難しくなる世帯も出てくる可能性があります。

ファイナンシャルアドバイザーの筆者も、老後資金に関するご相談を多くいただきますが、最近ではNISA制度などを活用して、早めに準備を始める方が増えてきていると感じます。

大切なのは、自分に合った方法を見つけて、無理のないペースでコツコツと取り組むことです。将来に不安を残さないためにも、今のうちから老後資金づくりを意識してみてはいかがでしょうか。