5. 年金生活者支援給付金は、毎年手続きが必要?
年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。
継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
6. まとめ
今回は、年金生活者支援給付金についてどれくらいの給付金額になるのか、対象となるのはどんな人なのかご紹介していきました。
また、この給付金については自分から申請しない限りは受け取ることができないという点に注意が必要です。
自分が対象かもしれないと思った場合は、一度確認してみてはいかがでしょうか。
年金だけで十分な生活を送れると感じている方は決して多くないという現実も明らかになりました。
給付金に頼りつつも、事前に自助努力で老後に向けた対策をとっておくことが望ましいでしょう。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」
荻野 樹